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「青葉学園 芝桜の会」規約

第1条(名称・事務局)

当会は「青葉学園 芝桜の会」と称し、事務局を社会福祉法人 青葉学園(京都府亀岡市薭田野町太田高星7)内に置く。

第2条(目 的)

当会は、児童養護施設 青葉学園における芝桜の植え付け・育成によって地元地域、さらには広く全国へ「青葉学園の存在」を発信し、認知度を向上させていくとともに、その活動を通して地元地域へ貢献し、学園の発展と子ども達の未来へ役立てていくことを目的とする。

第3条(事 業)

当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)児童養護施設 青葉学園の敷地内及び周辺における芝桜の植え付け、育成、管理。
(2)芝桜の植え付け及び支援者受入れのための植栽地整備。
(3)芝桜の苗の生産。
(4)児童養護施設 青葉学園の子ども達への支援活動。
(5)上記に付随する事業。

第4条(会 員)

当会の会員は、当会の趣旨に賛同する個人及びその家族、企業、団体等とし、経済的支援や役務の提供を行う。
2 当会の会員種別は下記の3種とする。
(1)個人会員:当会の目的に賛同して入会した個人及びその家族
(2)法人会員:当会の目的に賛同して入会した企業、団体等。
(3)賛助会員:当会の事業を賛助する個人及びその家族、企業、団体等。

第5条(入会)

個人会員、法人会員、賛助会員として入会を希望する場合は、所定の様式もしくはホームページより入会の申し込みを行い、会の承認を得るものとする。

第6条(会 費)

当会を運営するために、会員から次の年会費を徴収する。
(1)年会費は会員の種別に応じて下記のとおりとし、会員の申し出に応じて1口以上から受け付けるものとする。
    但し、既納年会費は返戻しない。
     ・個人会員: 5,000円/年
     ・法人会員:10,000円/年
(2)会費は年度当初に一括払いとする。
(3)前項の会費のほか、事業遂行に必要な費用が生じた場合、状況に応じて、会は別途寄付金、賛助金等を徴収することができる。

第7条(退会等)

会員が退会を希望する場合は、会員本人より代表へ退会届を提出する。
2 会員が死亡しまたは失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
3 退会した会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第8条(役 員)

当会には次の役員をおく。ただし、代表以外は、必ずしもすべての役員を置く必要はない。
(1)代表  1名
(2)副代表 2名
(3)幹事  10名程度を目安とする。
(4)顧問  必要に応じて若干名とする。
(5)監事  1名
2 代表は、当会の会務を総理し、当会を代表する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けた時は、その職務を代理する。
4 監事は、当会の会計の監査を担当する。
5 役員は会員の互選により選出するものとする。

第9条(役員会)

役員会は、すべての役員をもって構成する。
2 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)役員会に付議すべき会務の執行に関する事項
(2)役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 役員会は、代表が必要と認めるとき招集する。
4 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び議事を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
5 役員会の議長は、代表がこれに当たる。

第10条(財 源)

当会が行う事業に必要な経費は会員からの会費及び個人・団体・企業等からの寄付金・賛助金を充てることとする。

第11条(事業計画及び予算)

当会の事業計画及び予算は、代表が作成し、毎会計年度開始前に役員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

第12条(事業報告及び決算)

当会の事業報告および決算は、代表が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に役員会の承認を受けなければならない。

第13条(会計年度)

当会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。

第14条(一部委託)

当会は、第3条の事業を円滑に遂行するため、事業の一部を企業・団体等に委託することができる。

第15条(補 則)

この規約に定めがあるもののほか、当会の運営等について必要な事項は、その都度協議し定める。
(附 則)
* この規約は、平成24年7月1日より施行する。
* 平成27年9月1日、規約改定及び規約第8条の代表に皇甫 樹が就任。
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